令和8年1月1日から、工作物の石綿事前調査は「工作物石綿事前調査者」などの資格者が行うことが必要になりました。ボイラーや配管、貯蔵設備などが対象です。
対象になる主な工作物
- 反応槽・加熱炉・ボイラー・圧力容器
- 配管設備(建築設備以外)・焼却設備
- 煙突・貯蔵設備(穀物用を除く)
- 発電設備・変電設備・トンネルの天井板など

当社の対応
工作物石綿事前調査者の資格を持つ調査員が現地を確認し、必要な検体を採取して自社ラボで分析します。報告書は提出先の書式に合わせて作成します。
工事前に確認しておきたいこと

図面と現地の両方で確認
設備の更新や改修の予定がある場合は、早めにご相談ください。図面が残っていない設備でも、現地での目視と採取で調査できます。
ご不明な点は、お電話またはLINEでお気軽にお問い合わせください。