アスベスト「工作物」規制の法改正が令和8年1月1日からスタート

令和8年1月1日から、工作物の事前調査は資格者が行うことが必要になりました。対象と確認のポイントをまとめています。

令和8年1月1日から、工作物の石綿事前調査は「工作物石綿事前調査者」などの資格者が行うことが必要になりました。ボイラーや配管、貯蔵設備などが対象です。

対象になる主な工作物

  • 反応槽・加熱炉・ボイラー・圧力容器
  • 配管設備(建築設備以外)・焼却設備
  • 煙突・貯蔵設備(穀物用を除く)
  • 発電設備・変電設備・トンネルの天井板など

当社の対応

工作物石綿事前調査者の資格を持つ調査員が現地を確認し、必要な検体を採取して自社ラボで分析します。報告書は提出先の書式に合わせて作成します。

工事前に確認しておきたいこと

図面と現地の両方で確認

設備の更新や改修の予定がある場合は、早めにご相談ください。図面が残っていない設備でも、現地での目視と採取で調査できます。

ご不明な点は、お電話またはLINEでお気軽にお問い合わせください。

調査の要否から、お見積りまでご相談ください

工事の予定が固まっていなくても大丈夫です。図面や写真があれば、フォームから添付いただくとお見積りがスムーズです。

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